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ベビーシッター派遣事業割引券(子ども家庭庁)について

ベビーシッター派遣事業割引券(子ども家庭庁)について

R5年度のベビーシッター利用支援事業割引券について、
利用の仕方など解説いたします。

ベビーシッター派遣事業割引券(子ども家庭庁)2,200円券について説明いたします。
令和5年度より企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、内閣府よりこども家庭庁に移管されました。

★miraxsシッターの店舗識別コード:223R222★

★割引券画面操作マニュアル(全国保育サービス協会ページ)
http://acsa.jp/images/babysitter/e-ticket_user2023911.pdf

もくじ

  1. 1.ベビーシッター派遣事業割引券 とは
  2. 2.割引額・使用回数など
  3. 3.利用の注意点
  4. 4.対応シッターについて
  5. 5.注意点

ベビーシッター派遣事業割引券 とは

「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている企業が従業員に配布し、
従業員がベビーシッターを利用した際に使用できる券です。

1日(回)対象児童1人につき4,400円分の補助が受けられます。
※多胎児の場合は2人で9,000円、3人以上の場合は18,000円となります。

割引額・使用回数など

■割引可能額
対象児童1人につき1日2枚までご利用可能です。
1家庭で1ヶ月最大24枚まで使用することができます。
※ご利用料金を超えない範囲で適用可能です!交通費に適用できませんのでご注意ください。

利用の注意点

ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」および「保育等施設への送迎」
注意!交通費、キャンセル料は対象外です!


【要確認!】内閣府ベビーシッター券適用【対象外】の使い方はこちら↓

・交通費・キャンセル料への適用
・保護者が就業時間中ではない場合の依頼
・保育施設間の送迎や習い事への送迎のみのご利用
※送迎については、必ず家庭内での保育やお世話が含まれること、そのシッティングについての保育記録があることが条件です。
・自宅ではなく、途中の駅等で保護者へ引き渡す場合
・家事などオプションへの適用
・家庭内での保育やお世話とはみなせない長時間の外出を目的としたシッティング


対象外のご依頼内容だったことが後日判明した場合は、
割引適用外となりますのでご了承ください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

対応シッターについて

有資格(保育士・認定ベビーシッターなど)、指定研修修了者など要件を満たすことが必要です。

割引券ご利用の場合には必ず事前にご連絡ください。
後日の申請の場合は、適用できないこともございますのでご了承ください。

注意点

発行日より前の利用日には適用できません。
いつから利用可能になるかは勤務先にご確認の上ご利用ください。

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