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出産前に知っておいた方が良い制度やベビーシッターの利用について

出産前に知っておいた方が良い制度やベビーシッターの利用について

少子化と言われる中でも、働きながら出産し、仕事に復帰する女性が増えてきました。
仕事をしている女性にとって気になることのひとつが、出産した後に取得のできる育児休暇、育児休業についてですが聞いたことはあるものの具体的な内容までは知らないという人が多いのではないでしょうか?
現在は産前、産後の女性を支援する様々な制度が整ってきています。
今回は、誰もがきいたことのある育児休業、育児休暇に加えまだあまり知られていない「パパ休暇」、「パパ・ママ育休プラス」についてご紹介いたします。

もくじ

  1. 1.【育児休業と育児休暇の違い】
  2. 2.【「パパ休暇」とは?】
  3. 3.【「パパ・ママ育休プラス」とは?】
  4. 4.【実際の育児休業者割合について】
  5. 5.【制度を上手く利用して家族の時間を大切にしよう】

【育児休業と育児休暇の違い】

「育児休暇」とは育児をするために休暇を取得すること、もしくは休暇中に育児をすることを指しています。育児休暇はあくまでも「休暇」となるため、法的に定められた制度ではないため通常の休暇と同じように、基本的には無給となります。
最近では育児休暇がほとんどの企業で採用されるようになってきました。

「育児休業」とは、育児介護休業法によって定められた休業制度のことです。法律に基づいて休業を取得できますが、一定の条件を満たしていなければなりません。育児休業中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されるのが、育児休暇との大きな違いです。
育児休業は原則として、1歳未満の子供を養育する労働者に認められた権利です。

【「パパ休暇」とは?】

パパ休暇とは、母親の産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても2回目の育児休業を取得できる制度です。
通常の育児休業とパパ休暇の違いは、育児休業の取得回数です。通常の育児休業は子の出生につき1回限りが原則ですが、パパ休暇は理由を問わず2回取得できます。

パパ休暇を取得するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
① 子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
② 子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること

【「パパ・ママ育休プラス」とは?】

「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。
「パパ・ママ育休プラス」を取得するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
① 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
③ 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
④ 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

産後の大変な時期に母親と赤ちゃんをフォローできるのはもちろん、2回目の育児休業で、母親が職場復帰に注力できるようにサポートする事も可能です。柔軟性のある育児休業の使い方ができるのがパパ休暇のメリットです。

【実際の育児休業者割合について】

以下、厚生労働省の令和2年度雇用均等基本調査の結果です。

① 女性
平成 30 年 10 月1日から令和元年9月 30 日までの1年間に在職中に出産した女性
のうち、令和2年 10 月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしてい
る者を含む。)の割合は 81.6%と、前回調査(令和元年度 83.0%)より低下している。
② 男性
平成 30 年 10 月1日から令和元年9月 30 日までの1年間に配偶者が出産した男性
のうち、令和2年 10 月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしてい
る者を含む。)の割合は 12.65%と、前回調査(令和元年度 7.48%)より
上昇している。

※厚生労働省 令和2年度雇用均等基本調査より
mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r01/06.pdf

【制度を上手く利用して家族の時間を大切にしよう】

様々な制度ができている中でまだ知られていない制度も多くあります。
まずは、どのような制度があるのか調べて知ることが大事ですね。
また、統計上は男性の育児休業取得率も年々少しずつ上がってきているとは言え
中々、育児休業が取りにくい男性もまだまだ多いはずです。
そんな時は、ベビーシッターサービス等を利用するのも一つの手です。
ミラクスシッターでは、産前産後のご家庭をサポートするマザーヘルパーコースでお子様の見守りはもちろん、お料理やお掃除などの家事対応などもいたします。
是非この機会に一度ご家庭で話し合ってみるてはいかがでしょうか?

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