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認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付について

いつもご愛顧いただきありがとうございます。

この度、令和7年4月1日付けで「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けたことをご報告いたします。
証明書の交付を受け、miraxsシッターのサービス(未就学児対象)については4月1日ご利用分より消費税非課税となります。

これからもより一層、保育の質にこだわり、
安心・安全にご利用いただけるベビーシッターサービスとして
みなさまにご支持いただけるよう、スタッフ一同努力を重ねてまいります。

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」とは・・・。
・ 児童福祉法第59条に基づく立入調査の結果、国の「認可外保育施設指導監督基準」の項目全て(口頭指摘を含む)を満たしていた施設に対し、
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」という。)を交付しています。
・証明書を受けることができる施設は、児童福祉法第59条の2第1項の規定により都道府県知事等への届出が義務付けられた施設となります。
・ 都道府県知事等から証明書を交付された施設については、その利用料(保育料等)に係る消費税が非課税※未就学のみとなります。

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